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お役立ちコラム

2020.08.18

住宅ローンがあるのに離婚する場合に注意することは?

どんなカップルでも、結婚するときはお互いを愛し、生涯一緒に暮らすことを信じているわけですが、それでも毎年多くの夫婦が離婚しています。
夫婦間に多額の貯金がなく、不動産などの資産もない場合は、離婚する際に人間関係の整理だけに集中すればいいのですが、それなりに財産がある場合は大変です。
マイホームを所有するご夫婦の場合、ほとんどが住宅ローンを組んでいます。

 

そのため、今後どうやって残りのローンを返済していくのか、離婚後はどちらが家に住み続けるかなど、決めなければいけないことはたくさんあります。
ここでは、住宅ローンがあるのに離婚する場合に多くの夫婦が抱える問題について、解説していきます。

 

 

住宅ローンも離婚時の財産分与の対象になる?

離婚をするときに、夫婦の共有財産があった場合は、平等に分配することとなります。
その行為を「財産分与」と呼びます。
共有財産とは、あくまでも結婚した後に得た収入や不動産などの資産で、結婚前にお互いがすでに所有していた財産は、財産分与の対象外となります。

マイナスの資産も財産分与の対象に

「住宅ローンは金融機関から借入れしているものだから、財産分与の対象にならない」と思っている方は多いのではないでしょうか。
しかし、借金はマイナスの「資産」で、プラスの資産と同様に、二人で分担しなければいけません。

 

これは、亡くなった親の遺産を相続するときに、借金も相続の対象になるのと同じです。
遺産は放棄することができますが、住宅ローンは放棄して借金をチャラにすることはできません。

財産分与の対象から除外されるものもある

住宅ローンの返済が残っているかどうかに関わらず、二人で建てた家を分配するときには、覚えておくべきことがあります。

 

マイホームを建てるときに、夫婦のいずれかが結婚前に貯めていた貯金や、一方の親から援助してもらったお金を頭金などにすることはよくあります。
それらの資金は、結婚前に一方が所有していた特有財産であり、財産分与の対象から除外されます。
したがって、そのことを知らなければ頭金などを負担した方が損をする可能性が高くなります。

離婚後妻が住む場合住宅ローンはどうなるの?

夫の浮気が原因で離婚する場合や、小さな子どもがいて妻が親権者になっている場合、離婚後も妻と子が住宅ローンが残っている家に住み続けるケースはよくあります。
この場合、住宅ローンの名義が妻であるなら問題ありませんが、名義人が夫の場合はいろいろ問題があります。

住宅ローンの名義変更が認められないこともある

離婚後夫が家を出ていき、夫名義の家に妻が住み続ける場合、養育費などの名目で引き続き夫がローンを支払い続けるケースはよくみられます。
もちろん、これが悪いことでもなければ、違法行為にもあたりません。
しかし、住宅の名義をそのままにしておくと、住宅ローンを払い終えたときに、家を夫の財産としてとられてしまうことがあります。

 

「それなら、離婚と同時に名義を妻にして、その状態で夫にローンを払い続けてもらえばいいのでは」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、妻側にローンを円滑に支払い続けられるほどの経済力がなければ、住宅ローンの貸付側である金融機関は、簡単に名義変更を認めてくれない現実があります。

 

この場合の対応策として、離婚するときにローンを引き続き夫が支払う約束と同時に、住宅ローン完済時には、家の名義を妻に変更することの合意をしっかり得ておくことが必要になります。

離婚時の住宅ローンに関する注意点

たとえ円満に離婚して、今後の住宅ローンや、子どもの養育費に関する話し合いが上手くいったとしても、約束がきちんと守られなくなるのはよくあることです。
特に夫が単独で住宅ローンを払い続けて、その上養育費も毎月支払うことになった場合は、よほどのお金持ちでなければ、経済的な負担は相当なものです。

 

そのため、離婚するときには今後の生活のことも冷静に考えて、夫の収入状況に合わせた無理のない計画を立てなければいけません。
夫の収入からみて負担が重い場合は、教育費は受け取らず、住宅ローンの返済だけをしてもらうなどの配慮も重要です。

公正証書離婚でトラブルを回避

夫にとって無理のない計画を立てるだけでは、残念ながら簡単に約束がやぶられてしまうこともあります。
離婚後、お金や親権に関わる重要事項の約束を守ってもらうためには、「公正証書離婚」という手段をとりましょう。

公正証書離婚とは、協議離婚ではすでに一般的に使われている効果的な方法で、公正証書に約束事の文面を記録した上で離婚することを指します。
公正証書に記載された条項においては、法に反することでなければ夫にそれを遵守する義務が課され、不履行になったときは強制執行の対象となります。
口約束はもちろん、約束事を紙に書いてもらうだけでは、不十分です。
弁護士などの法の専門家に間に入ってもらうことで、離婚後のトラブルを回避させることができます。

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