2020.10.05
今回のお話は、「税金の滞納について」お話させていただきます。
まず住宅を所有していると固定資産(都市計画)税を毎年納税します。
住宅ローンの返済が滞ってしまうと固定資産税も支払うことが出来な方が多いです。
我々にご相談に来ていただく方の大半は固定資産税の納付を滞ってきております。
ここで言っている税金滞納は「所得税」、「住民税」、「自動車税」、「固定資産税」公益上の「税」と名のつくものだけではなくて「健康保険料」と「国民健康保険」、「厚生年金」などの税金と同様の徴収方法が法律上認められているものも含みます。
公益上課せられる支払い対象を「公租公課」と呼んでおります。
税金の滞納をそのままにしておくと、所有している不動産が差し押さえられてしまいます。
滞納すると最初は督促からはじまり最終的に差し押さえの通知となりますので、
滞納→即差し押さえではありません。
しかし、今後のスムーズな再生計画の進行に大きな悪影響を及ぼします。
ですので、滞納額が増えてしまう前にプロに相談して再生計画に着手してほしいです。
したがって、何らかの再生計画を検討するにあたっては
その税金だけではなくて「公租公課」全般について、滞納がないかどうか という観点から、事前のチェックを実施する必要があります。
その「滞納税金」や「滞納公租公課」には大きな特殊性があります。
「滞納税金」「滞納公租公課」は個人再生や破産をしても免除されません。
そのまま(支払い義務が)残ってしまいます。
税金、公租公課を徴収する役所はその滞納処分において、いちいち裁判を起こして確定判決を得る
というプロセスを経ずに直ちに、即座に、預金とか給与、生命保険等の財産を差し押さえることが可能
なのです。その「滞納税金」「滞納公租公課」は一般的なキャッシングとかクレジットで生じた負債とは全く性質が異なる債務である、ということを知っておいて欲しいです。
今後、再生計画をしていってその履行中に給与とか預金とかが万が一、差し押さえられた場合予定通りに進まない状況になってしまいますので再生計画の履行に重大な影響が生じるのは明らかです。
税金や公租公課の滞納処分によって再生計画の履行が困難となる現実的なリスクがあるためにこれらに滞納があると再生計画の履行をする際のその可能性の判断上では非常に大きなマイナスポイントとなります。
再生計画に入る前にもしこれらを滞納していた場合はこの問題を先に解決しておかないといけないということになります。
その解決の第1目標はこの再生計画に入る前に全て完納しておくことです。
これが第1目標ですが、そもそも完納が無理な場合もあると思います。
無理な場合、税金とか公租公課の滞納額が大きくてその再生計画に入る前に完納できそうにない場合は
担当の役所と協議して納期の延長や分納の合意を取り付けておく必要があります。
以上の通り、税金 公租公課の滞納がある場合再生計画の進行に大きな問題が生じますので税金や公租公課を滞納する前に、あるいはすでに滞納してしまっていても納額が大きく積み重なってしまう前に、早めにプロに相談して再生計画の準備を開始して欲しいです。
早めに相談をして、早めに再生計画に着手することであなたの希望の再生計画の成功率を高めて、その後スッキリと再スタートが切れることになるはずなのでどうか早めの相談を我々にしてください。お待ちしております。
住宅ローン返済のお困り事や税金の滞納の際のお悩みのご相談はこちらです。
宮崎 正浩
宅地建物取引士 /住宅ローン診断士/住宅ローンコンサルタント
プロフィール
神奈川県内での不動産取引の経験が30年以上あります。
その中で不動産売却や住宅ローンのコンサルティングに力を入れています。
自己の体験や経験を踏まえてお客様と真摯に向かい合って対応をしております。
ぜひお客様の思いやお悩み事をお聞かせ下さい。
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