2020.12.02
20年から30年は当たり前の住宅ローンの返済中に、契約者が死亡する確率は決して低くはありません。
ここでは、住宅ローンの契約者が亡くなった際に、ローンが免除されるのか?
されるとしたらそのためにはどのような条件を満たしていなければいけないかについて、解説します。
高額な住宅ローンを組む際には、リスク面についても事前にしっかり学んでおくことをおすすめします。
目次
結論から言えば、一定の条件を満たしていれば契約者が返済中に死亡した場合に住宅ローンは免除されます。
その条件とは、住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していることです。
住宅ローン返済中に契約者が死亡すれば、相続人が負債分であるローンを引き継ぐことになり、家族にとっては大きな負担を背負うことになります。
これは、多額な資金を融資している金融機関にとっても同じことで、リスクを回避するために住宅ローンを借りる際には、ほとんどの場合団体信用生命保険への加入を強制されます。
団体信用生命保険とは、ローンの残額を肩代わりしてもらえる住宅ローン専用の保険のことで、契約者が返済中に死亡したり、高度障害状態になったりしたときに適用されます。
前記した通りに、ほとんどの金融機関では返済中の死亡リスクに備えて団体信用生命保険への加入を強制します。
ただし、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携している長期固定金利の住宅ローン「フラット35」のように、団体信用生命保険の加入が任意になっているものもあります。
団体信用生命保険に加入していなければ住宅ローンは免除になりませんが、以下には保険に加入していたにも関わらず免除にならないケースを紹介します。
かなり稀なケースですが、保険金を受け取るためには3年以内に手続きを行わなければいけません。
したがって、契約者が死亡してから3年以上が経過すると、住宅ローンが免除されなくなってしまいます。
住宅ローンの支払いを延滞していた場合は、団体信用生命保険に加入していても保障を受けられなくなってしまうことがあります。
民間金融機関では住宅ローンの利息から保険料を支払っているものが多く、ローンの返済を長期間滞納すると保険料の支払いも滞ることとなり、保険の契約が失効してしまいます。
保険の仕組みを十分に理解しておくことが重要ですが、どうしても返済ができない場合は、必ず事前に借入先の金融機関に相談して契約の失効を回避しましょう。
夫婦のペアローンや親子のリレーローンを組んでいる場合は、契約者が死亡してもすべての人に保障が適用にならないことがあります。また、保障が適用になったとしても、住宅ローンの残高が0にならない場合もあります。
金融機関によって条件が異なり、親子ローンの場合は団体信用生命保険に親が加入できないケースも多いので、事前にきちんと確認してリスクに備えましょう。
基本的には団体信用生命保険に加入して万一のときに備えるべきですが、いろいろな事情によってそれができない場合もあります。
また、団体信用生命保険に加入していても、契約者が死亡した後でローンの滞納が発覚して、住宅ローンが免除にならないこともあります。
たとえ団体信用生命保険に加入していなくても、住宅ローンの残高分をカバーできる生命保険を契約していれば、契約者が死亡してもそれで負債を補うことができます。
特に夫婦や親子で住宅ローンを組んでいる場合は、一般の生命保険と団体信用生命保険の併用をおすすめします。
これなら親が団体信用生命保険に加入できない場合でも、万一のときの不安はなくなります。
相続放棄をすれば家を失うことになりますが、住宅ローンの負債も放棄することになるため、死亡の返済も回避できます。
相続放棄とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することですが、限定承認であれば相続財産を責任の限度として相続することができます。
これならプラスの財産によって住宅ローンを返済し、家を手放すことなく残すことができます。
たとえ住宅ローンやその他の負債が大きいからといって、焦って相続放棄をしないように気をつけてください。
プラスの財産がある場合は専門家になどに相談したうえで、ベストな選択をしましょう。
住宅ローンを組んでいる契約者本人が死亡しても、団体信用生命保険に加入していればローンの返済は免除されます。
ただし、返済中にローンの滞納があった場合や、夫婦や親子でローンを組んでいる場合は、団体信用生命保険に加入していても免除にならないこともあるので注意が必要です。
たとえ団体信用生命保険に加入していなくても、相続放棄や限定承認などによって最悪の事態を回避することができますので、焦らないで自分たちにとって最善の方法を選択してください。
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