2021.01.06
親や配偶者が財産を残して他界すると相続税の支払い義務が生じますが、すべての場合においてではありません。
ここでは遺産相続をする際に、いくらから相続税がかかるのを解説しています。
目次
基本的なことから説明すると、相続税とは亡くなった人が残した財産を受け継ぐときに課税される税金であり、それを納めることは国民すべての義務です。実は相続税は平成27年1月1日に改訂されたことから、それ以前よりも相続税を支払わなければいけない人が大幅に増加しました。
相続税の支払いですが、被相続人が亡くなったことを知った翌日から原則10ヶ月以内に相続税申告を行う必要があります。相続人が少ない場合や、遺産が現金や預貯金など金額が明確な場合は十分な猶予期間となりますが、相続人が多い場合は手続きが複雑になります。また、不動産があればその価値を明確にすることは容易ではありません。
ただし、以下で紹介する条件を満たすことにより、遺産を相続しても税金を支払う義務はなくなります。
たとえ現金や預貯金や不動産などの財産があったとしても、遺産の総額が3,600万円以下であるならば、いかなる場合でも相続税は発生せず、相続税の申告の必要もありません。その理由は「基礎控除」という制度があるからです。
・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記が相続税の基礎控除額を出す計算式ですが、基礎控除というのは「この範囲内であれば一切税金を支払う必要がない」という金額のことです。
いずれの場合でもその額を一律で引くことができます。
法定相続人には、配偶者や子供や親や兄弟姉妹などが該当します。上記の計算式に当てはめて、法定相続人が1人だと相続税の基礎控除額は3,600万円、2人だと4,200万円、3人だと4,800万円、4人だと5,400万円となります。
すなわち、法定相続人の数に限らず遺産総額が3,600以下であれば、相続税を支払う義務はありません。
法定相続人の人数が増えるほど、基礎控除額も増えていくことになります。
相続税には、「未成年者控除」「障がい者控除」「外国税額控除」「相次相続控除」などがあります。これらの控除が適用されると、たとえ基礎控除額を超えたとしても、ある程度税金を減らすことが可能です。
ここでは、相続税を大きく減額できる税額控除と特例を紹介します。
◆配偶者控除
被相続人の妻や夫が財産を受け継ぐ際には、遺産総額が1億6千万円または法定相続分以下であれば無税となるのが配偶者控除です。例えば遺産総額が2億円である場合は、4,000万円分だけが課税対象となります。
◆小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは「被相続人が住んでいた土地」または「事業を営んでいた土地」「人に貸していた土地」の評価額を最大80%も下げてもらえる措置のことです。この特例が設けられた理由には、高額な相続税の支払い義務を課すことにより、それを受け継ぐ相続人が住む場所を失ったり、事業を継続できなくなってしまったりした背景があります。
具体的には、居住用や事業用の宅地の評価額は80%引きとなり、事業用として人に貸している土地は50%引きにできます。
遺産の総額が相続税の基礎控除額の範囲内であるならば、面倒な相続税の申告義務はありません。必要に応じて遺産分割協議書を作成したり、不動産の名義変更を行ったりして、売却などに備えてください。
ただし、たとえ相続税がかからないとしても、前項で紹介した「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを利用するケースで、基礎控除額を超えているのであれば、相続税の申告をしなければいけません。どんなにお得な税額控除制度や特例があっても、相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議を済ませて申告しなければ、適用ができなくなってしまいます。また、特例などを使用する場合も適用条件があって、それを満たしていなければいけませんので、行動や手続きはできるだけ早めに開始することをおすすめします。
不動産を相続する場合は、間違った評価の仕方をしてしまうと税務署から申告漏れを指摘されて大変なことになってしまうことも珍しくありません。手続きの仕方によっても税額に大きな影響を及ぼすこともありますので、少しでも不安や疑問に思う点があれば、絶対に自己判断は避けて、司法書士や税理士などの専門家に相談しましょう。
相続税には基礎控除という制度が設けられていて、一定の額を超えない限り相続税はかかりません。ただし、相続税の支払い義務がある場合は、税金を納めるための期限も定められています。
そのときになって焦らないためにも、必要最低限の知識を身につけておくことをおすすめします。相続の対象が不動産である場合は、評価の仕方次第では税額が大きく変わることもあり、税務署から申告漏れを指摘されてしまうこともあります。
自分で正確な判断できない場合は、迷わず専門家に相談してください。
横浜での不動産のお悩みや住宅ローン相談のご相談はお任せ下さい!
まずはお気軽にご相談ください。
※お客様の情報はご本人の許可なく流用はいたしません。例えご家族でも当方よりお伝えする事はできません。
受付時間10:00~19:00
※メールからのお問い合わせは24時間受付中