2021.03.29
「空き家の管理が面倒!」「固定資産税の支払いが厳しい!」
などの理由で空き家を売りにだそうと考えている方がいると思います。
しかし実際に売るとなってもどのように手続きをしたらいいかわからない方が多く存在します。
今回は空き家の売却方法についてご紹介していきます。
空き家の売却を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください!
目次
空き家を売却しようと考えた場合、方法としましては以下の2つが考えられます。
➀空き家をそのまま売却する
➁空き家を解体して土地として売却する
この二点に関しましてはメリットとデメリットがありますのでそれぞれ詳しく見ていきましょう!
一つ目にご紹介するのは空き家をそのまま売却する方法です。
この方法は中古戸建の売却または古家付土地の売却と言います。
この売却方法のメリット・特徴としましては、売手がお金と手間をかけなくてもいいということです。
買い手がそのまま住むという場合にかかるリフォーム費用、古家付土地として購入する場合、解体費や造成費、分筆・測量などにかかるお金はすべて買い手がすべて負担するということです。
この売却方法のデメリットとしましては、売却価格が少し安くなってしまうということです。
なぜかといいますと、売り手にはお金や手間が一切かからない分買い手がその分のお金や手間、リスクを背負うことになるからです。
空き家をそのまま売却する方法は、お金や手間をかけないで売却したい方に大変おすすめしたい方法となっております。
二つ目にご紹介するのは空き家を解体して土地として売却する方法です。
この方法は更地での売却と言います。
この方法の特徴とメリットとしましては、高く早く売却することができる可能性が高いということです。
空き家を解体して更地にすることで、建物解体の時間や費用などは掛かりますがその分高く買い手が早く見つかりやすくなります。
この方法のデメリットとしましては、いろいろリスクを背負う可能性があるということです。
空き家を解体した状態で買い手が見つからず1月1日を迎えてしまいますと固定資産税・都市計画税に適用されています住宅用地の特例がなくなってしまいます。
他にも信頼できる解体業者を探すことや見積りをしっかりと確認しないと、想像以上に解体工事に費用がかかる可能性もあります。
空き家を解体して土地として売却する方法は、手間がかかっても構わないがその分高く、なるべく早く売りたい方におすすめしたい方法となっております。
以下は国土交通省より「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を抜粋したものです。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
(国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置 より引用)
いざ空き家を売ろうと思っても実際いろいろと手続きが必要なため素人にはとてもできません。
ですので、空き家を売却する際には不動産会社に販売を依頼するのが一般的です。
しかし不動産会社はたくさんある中から選ばないといけません。
不動産会社の多くは新築戸建の仲介や賃貸管理をメインとしているため、空き家の売却する際は相続や空き家問題を強みにしている不動産会社に相談することをおすすめします。
注意する点としましては住んでいるところの近くの不動産会社ではなく、空き家の近くの不動産会社に依頼することです。
今回は空き家を売却する方法についてご紹介させていただきました。
空き家を売却する方法としましては、空き家をそのまま売却する方法と解体して土地にして売却する方法があります。
空き家は一度売却にだしてしまいますと戻ってきませんので、しっかりと家族や親せきに相談してから売却するなどの行動を起こしましょう。
また空き家の売却を考えている方、悩んでいる方は一度専門の業者に相談してください。
宮崎 正浩
宅地建物取引士 /住宅ローン診断士/住宅ローンコンサルタント
プロフィール
神奈川県内での不動産取引の経験が30年以上あります。
その中で不動産売却や住宅ローンのコンサルティングに力を入れています。
自己の体験や経験を踏まえてお客様と真摯に向かい合って対応をしております。
ぜひお客様の思いやお悩み事をお聞かせ下さい。
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